「個人事業主、労災防止対象に 厚労省改正案 被雇用者と同列に
2025.1.28 東京新聞記載よ抜粋り
<厚生労働省は27日、労働安全衛生法の改正案要綱を示し、了承を得た>
労災防止法最低基準を定めた同法は原則、雇用された労働者を保護対象としていたが、個人事業主(フリーランス)も対象に位置付ける。又、心理的不可を調べる「ストレスチェック」について全事業所への義務化拡大や、働く高齢者の労サ防止に向けた作業環境改善の努力義務化も柱となる。
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個人事業主の代表例 「建設業の一人親方」
「個人配送業」
「孫請け個人事業主」
「各種フリーランス・・デザイナー、接客業、カメラマン・・・・」
これまで、雇用契約をベースとした業務形態を経営側の都合で労働者を個人事業主に切り替えて運用するするケースが大きく拡大、、労働現場では少なからぬトラブルも多発していた。
クロネコヤマトの配送員の個人事業主の契約解除問題、建設現場の個人親方、雇用労働者と同じ現場で同一労働しているのに事故では労災敵よう除外になるなど。
こうした個人事業主に対する災害防止に向けての法律改正が見通せる段階となってきている。、