朝日運輸株式会社
車両事故災害規定
第1章 総則
第1条 目的
この規定は、朝日運輸株式会社における車両事故災害をなくすることを目的とし、且つ、事故が発生した場合の責任の所在、過失割合を明確にし、あわせて事故災害を発生させた当事者の弁済額その他のペナルティーを査定することを目的とする。
第2章 事故処理及び対応
第2条 連絡及び対応
1、事故災害が発生した場合、当事者は配車係・職場リーダー及び警察・消防署に即時連絡をする。帰社後、当日中に事故/災害報告書を作成し会社へ提出する。
2、配車係及び職場リーダーは連絡を受け次第、上司に連絡し顧客対応を依頼する。
3、事故災害発生に伴い、当事者は事故災害報告書提出とともに、社長にも直接事故災害内容を報告する。同時に保険使用の可能性があるときはその旨申し出る。
4、事故災害発生に伴い車両を修理する必要がある場合、修理の依頼先や費用等について、その都度会社と組合が協議し決定するものとする。
第3章 事故過失責任の基準
第3条 責任割合
自己責任割合は点数化して表す
事故内容 |
責任割合 |
点数 |
貰い事故等 |
0% |
0点 |
|
10% |
10点 |
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11%〜20% |
20点 |
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21%〜30% |
30点 |
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31%〜40% |
40点 |
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41%〜50% |
50点 |
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51%〜60% |
60点 |
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61%〜70% |
70点 |
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71%〜80% |
80点 |
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81%〜90% |
90点 |
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91%〜100% |
100点 |
第4条 査定方法
1、査定割合は保険会社及び警察の査定を基準とし、事故状況を考慮し査定する。
2、事故原因に過積載など本人の責任以外の要因が含まれる場合は責任割合は軽減されるが、運転手はその過積物の内容を十分に確認す義務がある。確認義務不履行で発生させた事故の責任は運転手とする。ただし、運転手自身の確認が不可能な場合はこの限りではない。
3、前回事故災害から1年以内に事故災害を再発させた場合は、前回決定した過失責任点数に上乗せされる。
第4章 ペナルティー規定
第5条 ペナルティー規定
点数については1年間累積させる。
第6条 無申告事故災害 事故災害発生後の報告義務を怠った事故災害については、理由の如何に関わらず事故災害解決に要する費用は、故災害発生当事者の全額負担とする。
第7条 責任対象項目
1、自社車両修理 車両保険免責料(見積額)(上限50万円)
2、対人・対物任意保険免責料(5万円)
3、弁済額 1及び2項を合計した額
第8条 弁済方法
1、一括弁済 軽度の事故災害で事故弁済が可能と当事者が判断したときは申し出てその許可を得る。
2、分割弁済 賃金総額の1割を超えない額とする。
3、退職時の処理
分割弁済期間中の社員が退職するときは残額について双方協議の上、精算方法を決めるものとする。
第9条 弁済額の詳細
累積点数 |
当事者負担額 |
10点〜20点 |
10% |
21点〜40点 |
20% |
41点〜60点 |
30% |
61点〜80点 |
40% |
81点〜100点 |
50% |
第5章
第10条 無事故災害表彰
会社は無事故災害表彰を毎年1回行う。対象者は掲示板にて掲示する。対象者は当該機関の会社所定労働時間の8割以上勤務した全運転手とする。
第11条 褒章内容 褒章は金一封を与えてその栄を讃える
3年間無事故対象者 |
3万円 |
5年間無事故対象者 |
5万円 |
第12条 減点制度
5年以上無事故対象者は、第11条に加え、事故の際に-30点する。
第6章 附則
第13条
1、本車両事故災害規定に定めた以外の事態が発生した際には、会社と東京西部一般労働組合ならびに同朝日運輸分会との協議にて決定する。
2、本車両事故災害規定は、平成17年1月1日より実施する。
3、第11条は前項実施日より積算することとし、第12条は前項実施日より2年経過ののち実施することとする。
4、本車両事故災害規定は、平成18年7月21日より一部改定実施する。
以上